70歳~74歳(※)までの健康保険被保険者・被扶養者の方が窓口で支払う
一部負担金の割合は、平成20年度以降、軽減特例措置で1割となっておりましたが、
平成26年4月1日以降は以下のようになります。
(※)3割負担の方、後記高齢者医療の対象となっている一定の障害認定を
受けた方は除きます。
・平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が平成19年4月2日以降の方)
については、70歳になる日の翌月以後の診療分から、療養に係る一部負担金等の
割合が2割になります。
・平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から
昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の
対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は1割の
ままです。
・70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額については、一般
所得者は入院44,400円、外来12,000円となります。また、介護合算算定基準額
については、一般所得者は56万円となります。(※)
※70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額と介護合算算定
基準額(一般所得者)が引き上げられる予定でしたが、今回の一部負担金等
の見直しによる負担増を考慮して引き上げられないこととなりました。
担当 T
2014.03.18