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平成26 年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正が行われました。(一部抜粋)

・ 居住者が新株予約権等(株式を無償又は有利な価額により取得することができる一定の権利で、当該権利を行使したならば経済的な利益として課税されるものをいいます。)をその発行法人から与えられた場合において、当該居住者等が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、事業所得に係る収入金額、給与等の収入金額、退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得に係る収入金額とみなして課税することとされました。

この改正は、平成26 年4月1日以後に行う新株予約権等の譲渡について適用されます。

 

・ 中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えるなど、所要の措置が講じられました。

この改正は、平成26 年4月1日から適用されます。

 

・ 居住者が、要耐震改修住宅(注)を取得した場合において、次に掲げる要件その他所定の要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされました。

(1) 要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後耐震改修を行うことにつき一定の申請手続をしていること

(2) 要耐震改修住宅を居住の用に供する日(当該取得の日から6月以内の日に限ります。)までに、耐震改修により要耐震改修住宅が耐震基準(地震に対する安全性に係る一定の基準等をいいます。)に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと

この改正は、平成26 年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合について適用されます。

国税庁HPより

Y.M

2014.04.17