平成25年4月1日より現物給与の価額の取扱いが変わります。
日本年金機構がリーフレットを公表しています。
支店や営業所がある事業所で、手続きを本社で管理している事業所の場合、これまで現物給与の価額は本社が所在する都道府県の価額で手続きをしてきましたが、今後は支店や営業所が本社と異なる場合は、その支店や営業所が所在する都道府県の価額を適用することになります。
リーフフレットをご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf
就業規則、助成金、給与計算、賃金制度、人事労務管理は、
札幌の社会保険労務士MINATO事務所にお任せください。
2013.02.23