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退職後継続再雇用(注1)された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額(注2)に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。

(注1) 1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。 

(注2) 被保険者が事業主から受ける報酬を一定の幅で区分した報酬月額にあてはめて決定した額。 

 

【これまで】

「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される場合については、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定。

【25年4月1日以降】

「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、この取扱いの対象者を、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけではなく、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大

 

こちらをご確認ください http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf

 

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2013.03.04