役員や従業員等に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として源泉所得税を課税しなくても良いことになっています。
①技術や知識の習得費用
技術や知識の習得費用は、次の三ついずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくても良いことになっています。
①会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること
②会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
③会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること
②学資金
役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて給与課税となります。しかし、役員と使用人ではその取扱いが違います。
使用人本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくても良いことになっています。
したがって、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記①(技術や知識の習得費用)に該当するものを除き給与として課税されます。
(所法9、所基通9-14~16)
国税庁HPより引用
担当:K
2015.09.04