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<Q>

A社(バー経営)は、ホステスが自己の名義で購入した衣裳につきその代金を負担することとしていますが、ホステスの報酬・料金として課税されますか。 なお、この衣裳は事業所以外でも使用できるものであり、また、その事業所に常備してはいません。

 

<A>

ホステス等の業務に関する報酬・料金として源泉徴収を要します。

通常その事業所のみでしか使用できないデザイン、色調のもの又はその事業所以外で使用できるものであってもその事業所に常備しその事業所のみで使用するものは、所得税基本通達9-8《制服に準ずる事務服、作業服等》に準じて強いて課税しなくて差し支えありませんが、照会の場合は、これに該当しませんのでホステス等の業務に関する報酬・料金として源泉徴収を要します。

【関係法令通達】

所得税法第204条第1項第6号、所得税基本通達9-8、36-15、204-3

 

国税庁HPより

Y.M

2016.07.27