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先日、精神障害に係る労災請求状況に関する平成27年度の集計結果が

厚労省より発表されました。

1、脳・心臓疾患の労災補償状況

請求件数は前年と比較し32件増加の795件。一方、支給決定件数は

前年と比較し26件減少の251件。

この支給決定件数を時間外労働時間数(1ヵ月平均)別で見ると、

80時間以上が225件と全体の9割を占め、この結果から月の時間外

労働が80時間を超えると身体に悪影響を及ぼす可能性が高い事が

わかる。勿論、80時間を超えなければ大丈夫という事では決して

ないが、長時間労働のある会社は第1段階として、この80時間を目

安に対策を打っていく事が求められる。

2、精神障害の労災補償状況

精神障害の労災請求状況は前年と比較し59件増加の1515件となり、

過去最多を更新。支給決定件数は前年と比較し25件減少の472件。

この支給決定件数を時間外労働時間数(1ヵ月平均)別で見ると、

80時間以上が192件(全体の40%)、80時間未満が202件(全体の

42%)となり、時間外労働時間数が少ないからといって労災とし

て認定されないわけではないことが読み取れる。

次に支給決定件数を具体的な出来事別に分類すると、上位項目は次

のとおりとなる。

1)仕事内容・仕事量の大きな変化

2)嫌がらせ・いじめ等

3)事故・災害等を体験又は目撃した

精神障害の中で労災認定された要因としては、仕事の変化と嫌がら

せ等いわゆるパワハラが上位を占めている。その為、仕事内容及び

人間関係等において大きな変化がある時は、先ずは、定期的に面談

を行い、本人が過度に負担となっている部分はないかどうか確認す

る必要がある。

 

N.M

2016.07.29