雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために、労働者に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。
これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例を適用していました。(経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること)
この特例が25年3月31日で終了します。
今後は、
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ 10%以上減少していること
等の要件を満たした場合に申請が可能です。
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2013.02.15