肩こりで身体がバッキバキです・・・・・なんとかしたいもんです。
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。
しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
以上の場合に、「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、後日接骨院から請求されるか、もしくは「協会けんぽ」から請求させていただくことになります。
(協会けんぽホームページより抜粋)
あぁ・・・・保険は使えないですね。
担当:K
2016.11.24