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肩こりで身体がバッキバキです・・・・・なんとかしたいもんです。

 

 

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。

しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。

 

1.健康保険の対象となる場合

急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)

 

2.健康保険の対象とならない場合

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷

ご注意ください!!

以上の場合に、「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、後日接骨院から請求されるか、もしくは「協会けんぽ」から請求させていただくことになります。

 

 

(協会けんぽホームページより抜粋)

 

 

 

あぁ・・・・保険は使えないですね。

 

 

 

 

 

担当:K

2016.11.24