今年3月1日に施行された「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づき、3月より父子家庭に対して助成金が支給されます。なお、母子家庭の母や父子家庭の父を「ひとり親」と呼称します。
【特定求職者雇用開発助成金】
ハローワークなどの紹介で、ひとり親を雇い入れた事業主に、賃金の一部を助成します。
短時間労働者以外 中小企業…90 万円 大企業…50 万円
短時間労働者 中小企業…60 万円 大企業…30 万円
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の労働者を言います。
【試行(トライアル)雇用奨励金】
ハローワークの紹介で、ひとり親を一定期間(原則3カ月)試行雇用する事業主に月額4万円の奨励金を支給します。
【均衡待遇・正社員化推進奨励金の加算】
正社員転換制度や短時間正社員制度を導入する際に、2 人目から10 人目の対象労働者がひとり親の場合に助成金を加算します。
※ 均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25 年3 月末をもって廃止し、平成25 年度からキャリアアップ助成金(仮称)に整理・統合する予定です。
こちらのリーフレットをご確認ください
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/dl/130301_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/130301_1.pdf
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2013.03.05