4月は、昇給する企業が多く見受けられますが、「社会保険料は昇給した月から変わるんですよね?」
というご質問を受けることも少なくありません。
昇(降)給、または、新しい手当がついたなど固定的な手当の変動があった場合、または、時給から月給に変更、時給額の変更などで保険料が変更になる場合がありますが、昇(降)給などが発生した月からではありません。
変動した月から3ヵ月間に支給された給与支給合計(残業手当や通勤手当も含みます)の平均と現在の社会保険標準報酬と2等級以上の差が出て初めて月額変更に該当します。
4か月目が変更月になり、月額変更届を提出。翌月の給与(5か月目)から保険料が変更になります。
くれぐれも、昇(降)給より保険料を変更なさらないようご注意くださいませ。
2018.04.13