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法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合で、

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合には 更正の請求という手続ができる場合があります。
この手続は、[更正の請求書] を税務署長に提出することにより行います。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。

(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
なお、更正の請求書は税務署に用意されています。
また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

 

担当 : sy

2018.04.16