スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

雇用保険の各種手続きについて、

平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要と通達がされましたが、

従業員からマイナンバーの提出を拒否された場合の具体的対応が出されましたので、

お知らせ致します。

 

「本人からマイナンバーの提出を拒否された場合の取扱い」

雇用保険手続の届出に当たってマイナンバーを記載することは、

事業主においては法令で定められた義務で、従業員には個人番号の提供を

求めて頂くこととなります。

しかし、本人からマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出た上で

ハローワークでは受理することとなり、個人番号記載がないことを理由に

雇用保険手続きの届出を受理しないということはないそうです。

 

ハローワークへの用紙による提出はもちろん、電子申請においても

従業員よりマイナンバー提供を拒否された場合には、

各申請備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」の記載を行うと良いでしょう。

※ 喪失届には備考欄がありませんが、どこかに表示すると良いそうです。

 

担当:T

 

2018.04.18