7月10日は 源泉所得税の納付期限です。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
納期の特例を受けている場合、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税のほか、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税もお忘れなく納付するようお気を付け下さい。
2019.07.05