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(レストランへの食材の販売)
 【Q】
 当社は食品卸売業を営んでいます。当社の取引先であるレストランに対して、そのレストラン内で提供する食事の食材を販売していますが、この場合は軽減税率の適用対象となりますか?

【A】
「飲食料品の譲渡」には、軽減税率が適用されます。
 貴社から飲食料品を仕入れたレストランが店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、貴社からレストランへの食材の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

国税庁HPより抜粋

2019.06.11