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 酷暑と呼ばれた今年の夏も今ではすっかり朝夕気温が下がり秋の気配を

感じずにはいられない今日この頃・・・

 

 この時期にでてくるTOPIXといえばタイトルの通り北海道最低賃金ですね。

 

8月21日、北海道地方最低賃金審議会は現行の北海道最低賃金から15円引き上げて

時間額734円が適当である北海道労働局長に答申しました。

 

これにより効力発生日より労働条件を変えなければならない職場・企業も増えてくるのではないでしょうか。

 

 参考までに

 ① 深夜22:00~翌5:00の間、時間額基本給『917.5円』未満

 ② 日額基本給(1日8時間労働)『5,872円』未満

 ③ 年間労働日が240日で1日8時間労働の場合、月額基本給『117,440円』未満

 上記3パターンは全て改定後最低賃金違反となります。ご注意ください。

 

 以下、答申の要旨です。
① 北海道最低賃金を、1時間 734円(15円引上げ)に改定する。
② 改定額の効力発生は法定どおりとする。(平成25年10月18日の予定
③ 行政機関が民間企業に業務委託を行った場合、民間企業が最低賃金の履行確保
に支障を生じないよう、行政機関に対し発注時における特段の配慮を要望する。
④ 中小企業・小規模事業者の生産性向上をはじめとする中小企業・小規模事業者
に対する支援等の拡充に取り組むことを強く要望する

 

 とのことです。ご注意ください。

 

   担当: Y

2013.08.26