スタッフBLOG

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社会保険の随時改定で間違えやすい例としまして、

・固定的賃金の変動はないが、残業手当が大幅に増額した場合

→残業手当などの非固定的賃金が大幅に変動した場合であっても

固定的賃金や給与体系の変更がない限り、随時改定は行いません。

 

・病気欠勤や休職などで固定的賃金が大幅に減額された場合

→一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じたとしても、随時改定は行いません。

このような改定を行うと、傷病手当金等の保険給付を算出するときに

標準報酬月額が下がってしまい、被保険者の平常の生活を基準にした給付が

できなくなってしまうからです。

 

・昇給によって固定的賃金が上がったものの、残業手当が下がり

2等級下がる場合

→原因を結果が逆になる場合は、随時改定は行いません。

 

・4月に入社し、標準報酬月額を「資格取得決定」したが、

5月になってから、4月に遡って給与が改定された場合

→資格取得時の標準報酬月額は、決定方法や報酬月額に間違いがなければ

訂正する必要はありません。

この場合、5月を変動月とする随時改定の対象になり、2等級以上の差が生じた場合は

8月に月額変更届を提出して下さい。

 

尚、協会けんぽ加入事業所の標準報酬は「年金事務所」で管理していますので

月額変更届は「年金事務所」宛に届け出ます。

 

担当:m.s

2013.08.27