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個人事業者の方で、平成24年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は

消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。

この「平成24年分の確定消費税額」とは、平成24年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、

期限後申告又は修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。

 

中間申告&納付には2つの方法があり、

①平成24年分の確定消費税額に応じて、申告&納付をする

 

平成24年分の確定消費税額が48万超400万円以下の方は、中間申告が年1回

納付書で納付する方は平成25年9月2日(月)が申告&納付期限

振替納税を利用している方は平成25年9月27日(金)が振替日

残高不足で振替不能ですと法定納期限(今回ですと、9月2日)の翌日より完済日までの期間の延滞税が

課せられることとなりますので、ご注意ください。

(この時は現金か電子納税で納付。振替納税は利用できません。)

 

平成24年分の確定消費税額が400万円超の方については国税庁のホームページにてご確認ください。

 

②仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付をする

 

なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。

(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になります。)

また、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできませんので、ご注意ください。

 

 

担当:F.M

2013.08.28