スタッフBLOG

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もういくつ寝るとお正月。

 

今年の年末年始は暦の関係で最大9連休という企業も

多く長期の海外休暇を予定されている人も多いとか・・・

 

最近、某ドラマの(せい)おかげで 忘年会等等の会合で

自分の職業の認知度があがったなと 実感する機会が増えてきております。

よくYさんの仕事って「社長の味方で労働者の敵なんでしょ~」と

言われるようになりました。  ・・・まあ見方によってはですね。

 

さてタイトルの男女雇用機会均等法第7条(間接差別の禁止)とは

「性別以外の事由を要件に、一方の性の構成員に他の性の構成員と

比較して相当程度の不利益を与えるものを、合理的理由なく講じること」で

以下の3つのケースが 男女機会均等法上では禁止されています。

 

① 労働者の募集・採用にあたって労働者の身長・体重または体力などを要件とする。

② コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって

転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。

③ 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。

 

と現行法上はなっておりますがこの間接差別の禁止対象が

平成26年7月1日から改正の予定です。

 

改正点は多数ありますが今回は特に②の要件について

 

・コース別雇用管理における「総合職」としている制限の解除

・募集または採用に留まらず昇進と職種の変更も追加する

とのことです。

 

つまりは募集・採用、昇進と職種の変更に当たり転居を伴う転勤に

応じることができることを選考基準とすると男女雇用機会均等法違反(間接差別)

となることになります。

今後、アベノミクス3本目の矢(成長戦略)の中で「女性が輝く日本」

女性の社会進出 が重要課題の一つとして取り上げられ、様々な政策が打ち上げられました。

これもその一環なのかなと感じる次第です。

 

今のうちに「間接差別」がないか社内規程等等調べて頂ければと思います。

 

担当: Y

2013.12.25