行方不明者は無断欠勤となり、労務提供義務違反として解雇の対象となります。
この場合、無断欠勤を理由として懲戒解雇とすることも可能ですが、
労務提供の不能として普通解雇とする選択肢もあります。
使用者からの再三にわたる出勤要請があったにもかかわらず
無断欠勤を続けている場合は、懲戒解雇も許されますが、
行方不明に関する客観的な情報がなく、
事故や災害に巻き込まれた可能性が否定できない場合には、
懲戒解雇ではなく、普通解雇を選択するのが無難です。
解雇するには客観的に合理性な理由と社会通念上の相当性が求められます。
行方不明が一定期間継続し解雇とする場合、
社会通念上の相当性が認められる場合には、少なくとも14日以上の
行方不明期間が必要となります。
従業員を解雇する場合は、手続き上、30日前の解雇予告が必要ですが
従業員に帰責事由がある場合は、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けて
解雇予告なしに即時解約が可能となります。
尚、行方不明が一定期間継続した場合に解雇とせず、自動的に退職となる規定を
設けることも可能です。
この場合の一定期間も、解雇予告期間(30日)との均衡を考えて
少なくとも30日以上は必要となります。
担当:m.s
2013.12.26