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源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

しかし、給与の支給人員が常時9人以下ですと源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。(納期の特例)

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

この特例を受けるためには、「源泉泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。

税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。

この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。

 

※毎月納付をしている事業所の方は12月分の源泉所得税の納付期限は通常と変わらず翌月10日の1月10日です。

1月20日が納付期限となるのは納期の特例の場合ですので、毎月納付の事業所は納付忘れのないようご注意ください。

 

担当:F.M

2013.12.27