子育て世帯臨時特例給付金とは?
平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、
子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行われます。
また、児童手当の上乗せではなくて、臨時福祉給付(簡素な給付措置)の給付金として、
児童手当と併給調整をして支給されるものです。
支給対象者は?
平成26年1月1日における、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、
平成25年度の所得が児童手当の所得制限額に満たない方が基本となります。
対象児童は?
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童が基本です。
但し、臨時福祉給付(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保険者等は対象外です。
給付額は?
対象児童1人につき 1万円
申請手続は?
支給対象者は、原則として、平成26年1月1日時点の住所地の市町村に対して、支給申請を行います。
申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の
受給資格等について審査の上、対象者に対して支給が行われます。
詳しくは、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
担当:T
2014.02.10