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平成25年度税制改正により、相続税法が改正されましたのでその一部を紹介します。

この改正は、平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

◆     遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。

【改正前】

5,000万円 + (1,000万円×法定相続人の数)

【改正後】

    3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)

 

*遺産にかかる基礎控除額

被相続人(亡くなられた人)から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格(各人の課税価格)の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額)を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告と納税をする必要があります。

 

・     「各人の課税価格」とは?
「相続または遺贈によって取得した財産の価額」に「被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額」を加算し「債務・葬式費用の金額」を控除した金額に「相続開始前3年以内に被相続人から取得した暦年課税適用財産の価額」を加えた価格をいいます。

・     「法定相続人の数」とは?
相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
また被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、被相続人に実子がある場合は1人、被相続人に実子がない場合は2人までとなります。

 

 

担当 : sy

2014.02.07