平成25年10月1日からですが・・・
消費税率の引き上げに際し、特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するための特別措置など、所要の法整備をこうずることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として『転嫁対策特別措置法』が施行され、平成29年3月31日限りでその効力が失われます。
簡単に5つのポイントを紹介
①消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)の禁止
<禁止される4類型>
(1)減額、買いたたき
(2)購入強制、役務の利用強制、不当な利益提供強制
(3)税抜き価格での交渉の拒否
(4)報復行為
②消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告を行なうことが禁止
・・・いわゆる『消費税還元セール』など、消費税と関連づけた宣伝広告は取り締まりの対象です。
③「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められる
・・・価格の値ごろ感をだすために、2つの価格表示の特例を利用できます。
④中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や、表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められる
・・・業界団体や組合等で転嫁方法や表示方法を統一的に決定できます。
⑤国民に対する広報、通報者の保護、態勢の整備は国等が責任をもって行なう
<国等の3つの責務>
(1)国民に対する広報の徹底
(2)通報した者の保護等に関する万全の措置
(3)調査、監視を行なうための万全な態勢の整備
詳しいパンフレットを日本商工会議所で発行しているそうです。
こちらに掲載
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担当:K
2014.02.06