春から夏にかけて定期健康診断を行った事業者の方も多いかと思います。
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施した場合は、遅滞なく、
健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出することとなっていまして、
年に1回の定期健康診断に関しては、50人以上の労働者を使用している事業場が
対象となっています。
書式は、厚生労働省のHPからダウンロードして使用することができます。
また、定期健康診断だけではなく、特殊健康診断や歯科医による健康診断についても
報告書を提出しなければなりません。
加えて、じん肺健康診断に関しては、毎年年末(12月31日時点)における実施状況について、
翌年2月末日までに所轄労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。
担当 hyu
2014.08.05