平成26年度税制改正により、以下の基本通達が追加されました。
所得税基本通達121-5の2
(公的年金等の全部について所得税の徴収をされた又はされるべき場合の意義)
法第121条第3項に規定する「その公的年金等の全部について第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規程による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とは、例えば、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など法第203条の2の規定による源泉徴収の対象とならない公的年金等の受給のない場合をいうのであるが、法第203条の6の規定により源泉徴収を要しないこととされる公的年金等は、これに当たらないことに留意する。
この通達は、所得税基本通達121-5の取扱いを踏まえつつ、公的年金等の全部について所得税の徴収をされた又はされるべき場合の意義について、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の受給のない場合をいうことを明らかにしています。
併せて、法第203条の6の規定により源泉徴収を要しないこととされる公的年金等は、源泉徴収の対象とならない公的年金等に当たらないことを明らかにしています。
すなわち、給与所得に係る申告不要制度においては、その金額が少額であることから源泉徴収が行われない給与等の支払を受ける場合であっても、申告不要制度の対象外とされないところ、公的年金等に係る申告不要制度においても、その額が少額であることから源泉徴収を要しないこととされる公的年金等の支払を受ける場合であっても、申告不要制度の対象外とされないことになります。
参考まで・・・
担当:K
2014.08.08