災害を受けた等、事業者が、その課税期間開始前に『消費税課税事業者選択届出書』『消費税課税事業者選択不適用届出書』『消費税簡易課税制度選択届出書』又は『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』をやむを得ない事情により提出することができなかった場合、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、又は選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2ヶ月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」には当たりません。
(消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16~17、13-1-5の2)
国税庁HPより
担当:K
2014.09.17