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平成274月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主も

対象となることになりました。

 

この適用対象となると、

 

平成284月から、前年度(平成274月から283月まで)の

雇用障害者数を基に

○障害者雇用納付金の申告を行うこととなります

○障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります

○障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます

 

納付金の申告では、

申告対象期間(申告の前年度)の各月における

①常時雇用している労働者数

②雇用障害者数

③雇用障害者の労働時間数(所定労働時間及び実働時間)

等の報告の必要があります。

 

また、調整金(常時雇用している労働者数が300人以下の場合)の申請では、

上記の①~③のほか、雇用障害者の

④源泉徴収票の写し

⑤障害者手帳等の写し

の添付が必要となります。

 

 

担当 hyu

2015.04.07