平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主も
対象となることになりました。
この適用対象となると、
平成28年4月から、前年度(平成27年4月から28年3月まで)の
雇用障害者数を基に
○障害者雇用納付金の申告を行うこととなります
○障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります
○障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます
納付金の申告では、
申告対象期間(申告の前年度)の各月における
①常時雇用している労働者数
②雇用障害者数
③雇用障害者の労働時間数(所定労働時間及び実働時間)
等の報告の必要があります。
また、調整金(常時雇用している労働者数が300人以下の場合)の申請では、
上記の①~③のほか、雇用障害者の
④源泉徴収票の写し
⑤障害者手帳等の写し
の添付が必要となります。
担当 hyu
2015.04.07