MINATO通信にも記載されているとおり、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、非課税限度額が引き上げられました。
※公共交通機関利用者については、非課税限度額の引き上げなし。マイカー通勤者に対し適用。
10月20日施行→平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用
既に支給・課税されている改正後非課税通勤手当分については、年末調整で精算することとなっています。
なんとも手間ではありますね。
精算方法としては、わざわざ遡って処理せず『源泉徴収簿』内でまとめて処理しても良いそうですが・・・作業が増えることに変わりなさそうです。(トホホ)
国税庁HPに記載例が載っていますので、参考まで・・・
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf
担当:K
2014.10.27