◆ 配偶者控除額
老人控除対象配偶者 / 控除額 / 48万円
◆ 扶養控除額
老人扶養親族
同居老親等以外の者 / 控除額 / 48万円
同居老親等 / 控除額 / 58万円
※老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
※公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。また、遺族年金は非課税となりますので年金受給額からは除外して下さい。
Y.M
2014.12.11