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交通事故のために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったとき、これらの損害賠償金等は所得税の非課税となります。

ただし、これらの損害賞金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額が含まれている場合には、その補填された金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。

 

①心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料等

・・・事故による負傷について受ける治療費は慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金など

※ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補填する金額であるため、『医療費控除』を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補填し、なお余りがあっても他の医療費(事故の治療費以外)から差し引く必要はありません。

 

②不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

・・・事故による車両の破損について受ける損害賠償金など

※しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合は注意が必要です 。

詳細については国税庁HPをご確認ください。

 

③心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

・・・社会通念上、それにふさわしい金額のものに限り、非課税となります。

※収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

 

 

 

『交通事故と損害賠償金』について、下記国税庁HPに詳細が記載されています。

 

国税庁HP → http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto314.htm

 

 

 

 

 

担当:K

2013.12.04