スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

平成25年4月1日以降に開始する事業年度で交際費の税制改正について

 

中小法人(資本金が1億円以下の法人。なお資本金が5億円以上の法人の完全支配関係があるものを除きます)の場合、交際費のうち、800万円までは全額損金にできるようになりました(以前は600万以下の部分は支出した交際費等の90%まで損金でした)

全額損金になるのは大きいですね。税金の負担が少し減るかもしれませんね。

 

詳細は国税局HPを御覧ください。

 

担当:M

2013.10.17