業務案内
●労働保険事務組合北海道労務経営協会 ●北海道労務経営一人親方組合
平成25年4月1日以降に開始する事業年度で交際費の税制改正について
中小法人(資本金が1億円以下の法人。なお資本金が5億円以上の法人の完全支配関係があるものを除きます)の場合、交際費のうち、800万円までは全額損金にできるようになりました(以前は600万以下の部分は支出した交際費等の90%まで損金でした)
全額損金になるのは大きいですね。税金の負担が少し減るかもしれませんね。
詳細は国税局HPを御覧ください。
担当:M
2013.10.17