そろそろ3月も終わりですが、年度末で会社を退職する方
もいらっしゃるかと思います。
退職金
楽しみですよね。
でも残念ながら、念願の退職金にも所得税・住民税がかかってしまうんです…
金額の多少にかかわらず、
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましょう!
「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合、
(1) 退職する人の勤続年数を計算します。
勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。
長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
(2) (1)で計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。
退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
(3) 退職金の支給額から(2)で計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1(1,000円未満
の端数は切り捨てます。)にします。
(4) (3)の金額(課税退職所得金額)に応じて、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「税
額」欄の算式に従い計算した額が、源泉徴収する税額になります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、退職金の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税及び復興特別所得税の額を源泉徴収します。
この場合、退職金の受給者本人が確定申告をして精算することになります。
担当 hyu
2014.03.25