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住民基本台帳カードについては、本年12月末をもって交付が終了し、来年1月から個人番号カードの交付及び新たな公的個人認証サービスの電子証明書の発行が開始されます(初回の交付・発行手数料はいずれも無料)。
現行の住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間とされていますが、当該有効期間は、住民基本台帳カードの券面には記載されておらず、別途、電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等による確認が必要となります。
一方、新たな電子証明書が標準的に搭載される個人番号カードの交付申請は本年10月から可能ですが、交付申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、市町村窓口における交付が遅れる可能性があります。例えば、現行の住民基本台帳カードに搭載された電子証明書が本年12月中に有効期間満了で失効する方が、個人番号カードに標準的に搭載される電子証明書にて確定申告を行えるよう、個人番号カードの交付申請を行った場合に、マイナンバー制度開始当初に交付申請が集中することにより、場合によっては確定申告を行う期間に交付が受けられないおそれがありますのでご注意ください。
なお、個人番号カードの交付開始に伴い、本年12月23日以降は住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の発行及び更新はできませんので、現行の住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の更新を希望する方は、本年12月22日(火)までに、市町村の窓口で手続きしてください。

※確定申告を控えた時期に電子証明書の有効期間満了を迎える方は、特にご注意下さい。

 

総務省HPより

Y.M

2015.10.06