平成28年4月1日施行の健康保険法の改正事項はいくつかありますが、その中で
「保険外併用療養費に関する改正」と「入院時食事療養費に関する改正」について
簡単に説明します。
保険外併用療養費
1.改正内容
患者申出療養の創設
→保険外併用療養制度の中に、新たに患者申出療養が創設された。
例えば、がん患者等が、国内では未承認であるが海外で承認されている
抗がん剤等を使用する場合は、従来は保険外併用療養費の対象とならず
保険診療部分も含めて全額自己負担だった。
今回の改正で、患者が希望し、申出をし、厚生労働大臣が認めた場合は
診療費の一部が保険適用されることになる。
2.改正の効果
→難病の治療にあたる患者にとっては、自己負担額が減り、保険適用部分
が増えることにより、治療代の負担軽減となる。
入院時食事療養費
1.改正内容
→一般所得者の入院時食事療養負担額(1食分、1日3食限度)が260円→
360円となった。
※低所得者に関しては変更なし。
(条件により100円、160円、210円の3種類)
2.改正の目的
→入院時の食事代において、入院と在宅療養の負担の公平等を図る目的で、
食材費に加えて、「特定介護保険施設等における食事の提供に要する平
均的な費用の額」も勘案すること、つまり、調理費の負担が追加された。
N.M
2016.06.29