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平成28年4月1日施行の健康保険法の改正事項はいくつかありますが、その中で

「保険外併用療養費に関する改正」と「入院時食事療養費に関する改正」について

簡単に説明します。

 

保険外併用療養費

1.改正内容

患者申出療養の創設

→保険外併用療養制度の中に、新たに患者申出療養が創設された。

例えば、がん患者等が、国内では未承認であるが海外で承認されている

抗がん剤等を使用する場合は、従来は保険外併用療養費の対象とならず

保険診療部分も含めて全額自己負担だった。

今回の改正で、患者が希望し、申出をし、厚生労働大臣が認めた場合は

診療費の一部が保険適用されることになる。

 

2.改正の効果

→難病の治療にあたる患者にとっては、自己負担額が減り、保険適用部分

が増えることにより、治療代の負担軽減となる。

 

入院時食事療養費

1.改正内容

→一般所得者の入院時食事療養負担額(1食分、1日3食限度)が260円→

360円となった。

※低所得者に関しては変更なし。

(条件により100円、160円、210円の3種類)

 

2.改正の目的

→入院時の食事代において、入院と在宅療養の負担の公平等を図る目的で、

食材費に加えて、「特定介護保険施設等における食事の提供に要する平

均的な費用の額」も勘案すること、つまり、調理費の負担が追加された。

 

N.M

2016.06.29