スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

本日のどうしんWeb版からの記事です。

 

司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理を引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「債務額が140万円以下の場合に限られる」との初判断を示した。日弁連の解釈を支持する内容で、司法書士側に不利な判決が確定した。

司法書士法は、債務整理で「紛争の目的額が140万円を超えない」場合は、司法書士が債務者の代理人を務めることができると規定。目的額について、日弁連は債務額と捉える一方、日本司法書士会連合会(日司連)は依頼人の利益とみなし、見解が対立していた。今回の訴訟もその解釈が争点だった。

 

担当 hyu

2016.06.28