消費税が増税になった場合の取り扱いについて、公共料金はいつ分から増税されるのでしょう?
水道、電気、ガス、電話などの料金が各会社が定めた計算期間で請求されるので、
平成26年4月1日にまたがっている料金については、施行日以後の部分を含めて旧税率を適用することとしています。
ただし水道代のような2ヵ月ごとの検針で請求されるものについては、月割按分したところで、経過措置の対象となる料金を算出することになっています。
また月々の使用量に関係なく、定額料金となっているインターネットの通信料金は経過措置の対象とはなりません。
ただし、基本料、付加機能使用料、通話料等を一括して利用者に請求する携帯電話の料金については、その内訳を区分して入力する必要はなく、使用料の全額を経過措置の対象とすることができます。
物により、いろいろと違うので混乱してしまいそうですね。
担当:M
2013.09.05