『覚書』や『念書』等の表題も用いて、原契約書の内容を変更する文書を作成する場合がありますが、これらの文書(以下「変更契約書」という)が印紙税の課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。
原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、重要な事項を含まない場合は課税文書に該当しないことになります。
この場合の「重要な事項」とは、印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」において、文書の種類ごとに例示されています。
次に、その変更契約書がどの号の文書に該当するかについては、次のとおり取り扱われます。
①原契約書が、課税物件表の1つの文書のみに該当する場合で、その号の重要な事項を変更するものであるとき
→原契約書と同一の号の文書として取り扱われます。
②原契約書が、課税物件表の2以上の号に該当する場合
(1)その2以上の号のいずれか一方のみの重要な事項を変更するもの
→その一方の号の文書として取り扱われます。
(2)その2以上の号のうち2以上の号の重要な事項を変更するもの
→一旦、それぞれの号の文書に該当した上で、印紙税法別表第一「課税物件表の適用に関する通則」3の規定に基づいて最終的な所属が決定されます。
なお、変更契約書の契約金額の取扱いについては、http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htmこちらをご覧ください。
(印法通則3、5、印基通17)
「重要な事項の一覧表」:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm
「課税物件表の適用に関する通則」:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/5111/sanko.htm
担当:K
2015.12.22