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平成 28 年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶 養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。) の適用を受ける居住者は、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の 扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際に、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。

 

 

「親族関係書類」とは・・・次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親 族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、そ の翻訳文を含みます。)。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券(パスポート)の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及 び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

 

 

「送金関係書類」とは・・・次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又 は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいい ます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。

① 金融機関(注)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から 国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレ ジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入 したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受 領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

(注) 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。

 

 

 

国税庁HPに国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)が掲載されています。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

 

 

 

 

 

担当:K

2015.10.01