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国民年金では、一定の条件を満たした人については、保険料が免除されたり、

一定期間について納付が猶予される制度が設けられています。この納付の猶予

の対象となる年齢について、平成28年7月より下記のとおり拡大されました。

 

1、納付猶予制度と対象年齢

納付猶予制度では、本人と配偶者の前年所得(1月~6月に申請の場合は前々年所得)

が一定額以下の場合に申請をし、承認されると保険料の納付が猶予されるというも

のです。これまでは、20歳~30歳未満の人が対象になっていましたが、50歳未満

まで拡大されました。

2、猶予された期間の取扱い

猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金

を受け取ることができます。また、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を

受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。ただし、老齢基礎年金の

受給額については、納付していないものとして扱われるため、増えることはありま

せん。

3、申請手続き

手続きは住民登録をしている市(区)役所・役場等の国民年金担当窓口で行うこと

になっており、窓口に備え付けの申請書に記入し添付書類とともに提出します。

添付書類に関しては事前に担当窓口に連絡をして確認し手続きを行って下さい。

N.M

 

2016.07.13