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先週土曜日の北海道新聞の記事です。

 

“歓送迎会後の事故死は「労災」”

福岡県で2010年、職場の歓送迎会に参加した後、残業のため会社に戻る途中で交通事故死した男性会社員の遺族が、国に労災認定を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は8日、労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡した。遺族側が逆転勝訴した。

第2小法廷は、上司の意向で歓送迎会に参加した実態などを踏まえ、男性の一連の行動は会社側の要請によるものと判断。労基署の決定を支持した一、二審を破棄するなどした。

判決によると、男性は勤務していた10年12月、中国人研修生の歓送迎会に参加。終了後に車で工場に戻る途中、研修生を自宅に送った際にトラックと衝突して死亡した。男性は酒を飲んでいなかった。

男性の妻は、遺族補償給付の支給を求めたが、労基署は労災に当たらないとして認めず、提訴した。

一、二審は、歓送迎会は私的な会合で、事故は業務が原因とはいえないと判断した。しかし、第2小法廷は、「歓送迎会は会社の事業活動に密接に関連し、会社により参加しないわけには行かない状況に置かれた」と指摘し、労災に当たると結論付けた。

 

 

担当 hyu

2016.07.12