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いよいよ今年12月よりストレスチェック制度がスタートします。実施の義務付けは、従業員数が50人以上の事業場とされていますが、ストレスチェック制度の目的が労働者のメンタルヘルス不調の未然防止であることから、従業員規模に関わらず、積極的に取組むことが望ましいとされています。そのため、従業員数が50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導等を実施した場合には、申請をすることで助成金が支給される制度が用意されています。そこで、今回はこの助成金の概要について確認しておきましょう。

1.助成金を受けるための要件
この助成金の特徴として、まず、同一都道府県内にある従業員数が50人未満の複数(2から10)の事業場が、助成金の支給申請をする前に小規模事業場の集団を形成し、産業医を合同で選任していなければなりません。その上で、ストレスチェックを実施する前に、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、労働者健康福祉機構へ届出をすることになります。

2.助成対象と助成額
助成金の対象となるものは2つあり、それぞれ上限額が決まっています。実費額が上限額を下回る場合は実費額が支給されます。

①ストレスチェックの実施
1年に1回のストレスチェックを実施した場合に、従業員1人につき500円を上限として、その実費額が支給されます。
②ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
ストレスチェックに係る産業医の活動について、実施回数分の費用が支給されます。なお、1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円が上限となっており、1事業場につき年3回が限度とされています。

3.届出・申請期間
助成金の申請に先立ち届出する小規模事業場団体登録届は、平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(消印有効)となっており、実際にストレスチェックや医師による面接指導等を行った後の助成金申請は、平成27年6月15日から平成28年1月31日(消印有効)となっています。届出・申請期間中でも受付終了とされることがあるため、助成金の申請を行う場合には、早めの実施をお勧めします。

この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として独立法人労働者健康福祉機構が実施しています。

■参考リンク
労働者健康福祉機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金 」
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

 

N.M

2015.10.09