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税務関係書類について、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、

扶養控除等申告書には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。

 

扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

 

なお、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました。

 

(注)年末調整関係書類のうち、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、上記の取扱いとは異なり、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載は不要です。

 

国税庁HPより

Y.M

2016.09.02