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「通勤手当」は所得税の計算上、一定額まで非課税とされています。

<通勤手当の非課税限度額(国税庁HP)>

従業員や常勤役員への通勤手当は上記の非課税限度額までが非課税と

認められていますが、非常勤役員への通勤手当はこれと異なります。

 

非常勤役員は会社へほとんど通勤しないので「通勤手当」は必要ありません。

通常は出勤しないけれど役員等で会社へ出勤することもあるかと思います。

その「出勤のために直接必要であると認められる部分」に限り非課税となります。

2018.11.12