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従業員からの一方的な退職の意思表示(任意退職)については

使用者の承認の余地はなく、受理された段階で労働契約の解約が成立し、

原則では撤回できません。

従業員が退職届を提出して、人事権を有する者が受け取ったときに

「退職届の受理」となります。

 

一方で合意解約の場合には、「退職願」を提出しただけでは足りず

使用者(又は人事を有する者)が承諾した時点で初めて退職の効果が発生します。

退職届を提出して依願退職という形をとった場合で、

使用者がいったん預りとし、退職を慰留した場合は、

労働契約の解約は成立していないこととなります。

 

また、「早期退職優遇制度」や「希望退職制度」を社内に告知することは

労働契約の合意解約の「誘引」であり、従業員が当該制度に応募することが

合意解約の「申し込み」となり、会社側が当該制度の適用を「承諾」した段階で

労働契約の解約となります。

そうすると、会社が個々の従業員に対して当該制度の適用を承諾する前であれば

従業員による撤回が可能です。

 

担当:m.s

2013.11.15