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所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

 ・減価償却の償却方法の届出をする場合の手続きです。

<所得税法施行令第123条>

[手続対象者]

 事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、新たに業務を開始した方、すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方又は従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方

[提出時期]

 上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。

 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続

 ・減価償却資産の償却方法を、現在行っている方法から変更しようとする場合の手続きです。

<所得税法施行令第124条>

[手続対象者]

 減価償却資産の償却方法を変更しようとする方

[提出時期]

 変更しようとする年の315日までに提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

国税庁HPより

Y.M

2015.03.03