国税庁ホームページに掲載されている『扶養控除』範囲のQ&Aを少し紹介します。
Q 従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるのでしょうか?
A 別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留による送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお薦めします。
Q 郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうち誰が母を扶養控除の対象とすることとなりますか?
A 兄弟のうち、誰か一人だけが扶養控除の対象とすることができます。
したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して対象とすることはできません。
上記の他にも具体例が掲載されています。
国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
担当:K
2015.12.08