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<国税庁HPより>

 

心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。

したがって、例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。

 

 

1 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金

 

2 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金

 

3 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金

 

(消基通5-2-5)

 

 

 

担当:K

2013.09.30