改正育児・介護休業法が平成29年1月に施行されます。主な改正点は
以下の4つとなり、変更もしくは新設が行われます。
<主な改正点>
1、介護休業の分割取得(変更)
現行は原則、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回に限り取得
できることになっていた介護休業を、93日を限度として、対象家
族1人につき3回まで分割取得できるように変更されます。
2、介護のための所定労働時間の短縮措置等(変更)
現行でも介護のための所定労働時間の短縮措置として、対象家族
1人につき、以下のa~dのうちいずれかの措置を講じなければなら
ないとされていますが、今後はこの措置(dを除く)について介護
休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上利用ができるよ
うにする必要があります。
a.所定労働時間の短縮
b.フレックスタイム制度
c.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
d.労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度
3、介護のための所定外労働(残業)の免除(新設)
要介護状態にある家族を介護する従業員が請求した場合、介護の必要
がなくなるまで、残業の免除をうけることができる制度の導入が新た
に求められることになりました。育児を行う従業員への措置として既
に導入されていますが、これと同様の扱いが介護を行う従業員につい
ても導入されることになります。
4、介護休暇の半日単位取得(変更)
介護休暇の取得については、現行1日(暦日)単位とされていますが、
今後は半日でも取得できるようにしなければなりません。この半日単
位とは1日の所定労働時間の2分の1が原則となっていますが、たとえば
会社の始業・終業時刻や休憩時刻の関係で、昼の休憩時間を挟んで午
前3時間・午後5時間といった区分で取得できるようにすることも可能
とされます。尚、その場合は労使協定を締結しておく必要があります。
法改正への対応として早めに整備を進めておきましょう。
N.M
2016.10.27